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内閣府本府組織令平成十二年政令第二百四十五号

第3条(政策統括官の職務)

政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。 イ 短期及び中長期の経済の運営に関する事項 ロ 財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項 ハ 経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(ニに掲げるものを除く。) ニ 道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項 ホ 内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する事項 ヘ 災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三号(8)を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項 ト ヘに掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項 チ 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項 リ チに掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項 ヌ 金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項 ル 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事項 ヲ 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)に基づく経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進のための基本的な政策に関する事項 ワ 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に基づく重要経済安保情報の保護及び活用のための基本的な政策に関する事項 カ 孤独・孤立対策(孤独・孤立対策推進法(令和五年法律第四十五号)第一条に規定するものをいう。第三号(30)において同じ。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項 ヨ 重要電子計算機(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第二条第二項に規定するものをいう。第三号(31)において同じ。)に対する特定不正行為(同条第四項に規定するものをいう。同号(31)において同じ。)による被害の防止のための基本的な政策に関する事項 二 内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(大臣官房及び独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。 三 次に掲げる事務 (1) 内外の経済動向の分析に関すること。 (2) 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 (3) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。 (4) 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。 (5) 市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 (6) 内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 (7) 防災に関する施策の推進に関すること。 (8) 防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。 (9) 被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。 (10) 激甚災害(激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。 (11) 特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。 (12) 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。 (13) 台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。 (14) 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。 (15) 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。 (16) 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。 (17) 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。 (18) 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。 (19) 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。 (20) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。 (21) 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。 (22) 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 (23) (7)から(22)までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 (24) 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成に関すること。 (25) 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること。 (26) 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関すること。 (27) 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関すること(他省及び金融庁の所掌に属するものを除く。)並びに安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に関する事務に関すること。 (28) 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律に基づく重要経済安保情報の保護及び活用に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 (29) 孤独・孤立対策重点計画(孤独・孤立対策推進法第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 (30) (29)に掲げるもののほか、孤独・孤立対策の推進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。 (31) 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関する事務に関すること(他省及び金融庁の所掌に属するものを除く。)。 (32) 国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者委員会及び消費者庁の所掌に属するものを除く。)。 (33) 市民活動の促進に関すること。 (34) 休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。 (35) 高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 (36) 障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。 (37) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 (38) 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。 (39) 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第八条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。 (40) 公益社団法人及び公益財団法人に関すること。 (41) 公益信託に関すること。

この条文が引く先 19

引用 内閣府設置法 第2条 (設置) 引用 内閣府設置法 第3条 (任務) 引用 内閣府設置法 第4条 (所掌事務) 引用 内閣府設置法 第13条 (副大臣) 引用 内閣府設置法 第23条 (議員の任期) 引用 原子力災害対策特別措置法 第2条 (定義) 引用 原子力災害対策特別措置法 第15条 (原子力緊急事態宣言等) 引用 原子力災害対策特別措置法 第16条 (原子力災害対策本部の設置) 引用 内閣府本府組織令 第1条 (大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置) 引用 内閣府本府組織令 第2条 (大臣官房の所掌事務) 引用 内閣府本府組織令 第4条 (賞勲局の所掌事務) 引用 内閣府本府組織令 第6条 (沖縄振興局の所掌事務) 引用 内閣府本府組織令 第8条 (政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官) 引用 内閣府本府組織令 第11条 (総務課の所掌事務) 引用 内閣府本府組織令 第12条 (人事課の所掌事務) 引用 内閣府本府組織令 第22条 (総務課の所掌事務) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第105条 (武力攻撃原子力災害への対処) 引用 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第7条 (道州制特別区域計画の作成) 引用 孤独・孤立対策推進法 第8条 (孤独・孤立対策の重点計画)

この条文を準用・引用する条文 0

なし