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内閣府設置法
平成十一年法律第八十九号
第2条
(設置)
内閣に、内閣府を置く。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
内閣府設置法
第4条
(所掌事務)
引用
内閣府本府組織令
第3条
(政策統括官の職務)
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