内閣府設置法平成十一年法律第八十九号 第23条(議員の任期) 前条第一項第六号及び第七号に掲げる議員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の議員は、再任されることができる。