HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
内閣府設置法平成十一年法律第八十九号

第23条(議員の任期)

前条第一項第六号及び第七号に掲げる議員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の議員は、再任されることができる。

この条文が引く先 0

なし