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原子力損害の賠償に関する法律施行令昭和三十七年政令第四十四号

第3条(特定原子力損害賠償仮払金の支払に関する基準)

法第十七条の三第一項に規定する政令で定める基準は、原子力事業者が、特定原子力損害の賠償額の確定の手続を開始するまでに要する期間を考慮して特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求を行うことができる期間を定め、当該期間内に当該請求を行う次の表の上欄に掲げる特定原子力損害を受けた被害者に対してそれぞれ同表の中欄に定める要件を満たす特定原子力損害賠償仮払金の支払を行うものであり、かつ、当該被害者一人当たりの当該支払に充てられる貸付金(同条第二項第三号に規定する貸付金をいう。第五条において同じ。)の金額が、それぞれ同表の下欄に定める金額の範囲内であることとする。 避難指示が行われた時に当該避難指示の対象となつた区域に存する住宅に居住していた者であつて、当該避難指示に基づく避難のための立退きによつて生じた特定原子力損害を受けた被害者であるもの 避難指示に基づく避難のための立退きの実施状況その他の事情を考慮して、被害者一人当たりに支払う金額を定めていること。 五十万円 避難指示が行われた時に当該避難指示の対象となつた区域内に本店又は主たる事務所を有していた中小企業者等であつて、当該避難指示に基づく避難のための立退きによつて生じた特定原子力損害を受けた被害者であるもの 避難指示があつた日から当該避難指示に係る特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求があつた日又は当該避難指示が解除される日のいずれか早い日までの期間における逸失利益等相当金額の全部又は一部を支払うものであること。 中欄に規定する逸失利益等相当金額の二分の一の金額又は二百五十万円のいずれか低い金額 制限指示が行われた時に当該制限指示の対象となつた事業活動を行つていた中小企業者等であつて、当該制限指示に基づく事業活動の制限によつて生じた特定原子力損害を受けた被害者であるもの(前項に該当する者を除く。) 制限指示があつた日から当該制限指示に係る特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求があつた日又は当該制限指示が解除される日のいずれか早い日までの期間における逸失利益等相当金額の全部又は一部を支払うものであること。 中欄に規定する逸失利益等相当金額の二分の一の金額又は二百五十万円のいずれか低い金額 備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 避難指示 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。第四号において同じ。)が市町村長(特別区の区長を含む。以下この号及び第四号において同じ。)又は都道府県知事に対して行つた指示に基づき当該市町村長又は都道府県知事が行つた避難のための立退きを求める指示をいう。 二 中小企業者等 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者及び医療法人、社会福祉法人その他これらに準ずるものとして文部科学省令で定める法人をいう。 三 逸失利益等相当金額 避難指示に基づく避難のための立退き又は制限指示に基づく事業活動の制限によつて生じた特定原子力損害を受けた中小企業者等がその営む事業から当該避難指示又は制限指示がなければ得ることができたと見込まれる利益又は収支差額に相当する金額として文部科学省令で定めるところにより算定した金額をいう。 四 制限指示 原子力災害対策特別措置法第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行つた指示に基づき当該市町村長又は都道府県知事が行つた事業活動の制限を求める指示をいう。