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原子力損害の賠償に関する法律施行令昭和三十七年政令第四十四号

第5条(貸付金の償還期間及び償還方法)

貸付金の償還期間は、三年とし、その償還は、一括償還の方法によるものとする。 ただし、貸付けを受けた原子力事業者は、貸付金の全部又は一部について、いつでも繰上償還をすることができる。 2 災害その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であるため、文部科学大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、当該貸付金の全部又は一部について、償還期限を延長することができる。 この場合においては、当該償還期限の延長については、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条第一項の規定は、適用されないものとする。 3 政府は、貸付けを受けた原子力事業者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

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なし