平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法平成二十三年法律第百十号
第31条(除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の保管)
国は、除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等(除去土壌及び土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物をいう。以下同じ。)を、やむを得ず当該除去土壌等に係る土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する必要があると認めるときは、当分の間、当該土地の所有者等(これらの者から権利を承継した者又は権利の設定を受けて、新たに当該土地の所有者等となった者を含む。第五項並びに第三十九条第一項及び第七項において同じ。)に対し、当該土地において当該除去土壌等を保管させることができる。 ただし、当該土地が警戒区域設定指示(事故に関して原子力災害対策特別措置法第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長に対して行った同法第二十七条の六第一項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示をいう。)の対象区域であること、過失がなくて当該土地の所有者等が知れないこと等により当該土地の所有者等に当該除去土壌等を保管させることが困難な場合には、国が、当該土地において当該除去土壌等を保管することができる。
2 国は、前項の規定により、土地の所有者等に当該土地等に係る除去土壌等を保管させ、又は自らが当該土地において除去土壌等を保管しようとするときは、あらかじめ、当該土地の所有者等にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、過失がなくて当該土地の所有者等又はその所在が知れないときは、この限りでない。
3 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の保管に関する台帳を作成し、これを管理しなければならない。
4 環境大臣は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
5 除染特別地域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(第二十二条の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物のうち産業廃棄物に該当するものに限る。)を当該土壌等の除染等の措置が実施された土地において当該土地の所有者等又は国が保管する場合には、廃棄物処理法第十二条第二項(特別管理産業廃棄物にあっては、第十二条の二第二項)の規定は、適用しない。