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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法平成十五年法律第四十四号

第2条(定義)

この法律において「事故由来放射性物質」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。 2 この法律において「福島県内除去土壌等」とは、福島県内において生じた次に掲げる物をいう。 一 放射性物質汚染対処特措法第三十一条第一項に規定する除去土壌等 二 前号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法第二十条に規定する特定廃棄物であって、事故由来放射性物質による汚染が著しいことその他の環境省令で定める要件に該当するもの 3 この法律において「最終処分」とは、福島県内除去土壌等について除去土壌等処理基準(放射性物質汚染対処特措法第二十条、第二十三条第一項若しくは第二項又は第四十一条第一項の規定に基づき福島県内除去土壌等の処理に当たり従うこととされている基準をいう。次項において同じ。)に従って行われる最終的な処分をいう。 4 この法律において「中間貯蔵」とは、最終処分が行われるまでの間、福島県内除去土壌等について福島県(環境省令で定める区域に限る。)内において除去土壌等処理基準に従って行われる保管又は処分をいう。 5 この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。