平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号
第63条(除去土壌収集等を業として行うことができる者)
法第四十八条第二項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 一 国等から除去土壌収集等の委託を受けた者(以下この号において「一次収集等受託者」という。)の受託業務に係る委託を受けた者(当該受託業務が数次の委託契約によって行われるときは、国等と一次収集等受託者との間の委託契約の後次のすべての委託契約の当事者(委託を受けた者に限る。)を含む。)であって、次のいずれにも該当するもの。 イ 除去土壌収集等に係る業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。 ロ 次のいずれにも該当しないこと。 (1) 精神の機能の障害により除去土壌収集等を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (2) 第五十九条第二号ロからヲまでのいずれかに該当する者 ハ いかなる方法をもってするかを問わず、受託業務を一括して他人に委託しないこと。 ニ 次に掲げる者に該当する場合は、自ら受託業務を実施すること。 (1) 国、都道府県、市町村又は法第三十五条第一項第四号の環境省令で定める者から委託を受けた者から委託を受けて除去土壌収集等(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二条第四項の中間貯蔵を行うために必要な施設への除去土壌の運搬のための収集、当該運搬及び当該運搬に係る一時的な保管を除く。)を行う者 (2) 法第三十五条第三項に定める土地等の所有者等の委託を受けた者から委託を受けて除去土壌収集等を行う者 ホ 国等と一次収集等受託者との間の委託契約に係る契約書に、一次収集等受託者の受託業務に係る委託を受ける者としてその氏名又は名称が記載されていること。 二 法第三十五条第三項の規定により除去土壌収集等を実施する者(その委託を受けて除去土壌収集等を業として行う者(前号イからハまでに該当するものに限る。)を含む。)