平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号
第59条(土壌等の除染等の措置等の委託の基準)
法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定による委託の基準は、次のとおりとする。 一 委託を受けて除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置又は除去土壌の収集、運搬、保管若しくは処分(以下この条及び第六十三条において「除去土壌収集等」という。)を行う者(以下この条において「受託者」という。)が受託業務(当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。 二 受託者が次のいずれにも該当しない者であること。 イ 精神の機能の障害により土壌等の除染等の措置若しくは除去土壌収集等を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ハ 法及び次に掲げる法律若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 (1) 大気汚染防止法 (2) 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号) (3) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (4) 廃棄物処理法 (5) 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号) (6) 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号) (7) 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号) (8) 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号) (9) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号) (10) ダイオキシン類対策特別措置法 (11) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号) (12) 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号) ニ 廃棄物処理法第七条の四第一項若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、浄化槽法第四十一条第二項又は土壌汚染対策法第二十五条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。) ホ 廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(廃棄物処理法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、浄化槽法第四十一条第二項又は土壌汚染対策法第二十五条の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に廃棄物処理法第七条の二第三項(廃棄物処理法第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出、浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出又は土壌汚染対策法第二十三条第四項の規定による汚染土壌(同法第十六条第一項に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)の処理の事業の全部の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの ヘ ホに規定する期間内に廃棄物処理法第七条の二第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出、浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出又は土壌汚染対策法第二十三条第四項の規定による汚染土壌の処理の事業の全部の廃止の届出があった場合において、ホの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは次に掲げるものの代表者である使用人(以下「特定使用人」という。)であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の特定使用人であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの (1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) (2) (1)に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分若しくは再生又は汚染土壌の処理の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの ト 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 リ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからチまでのいずれかに該当するもの ヌ 法人でその役員又は特定使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの ル 個人で特定使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの ヲ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 三 受託者が、いかなる方法をもってするかを問わず、受託業務を一括して他人に委託しない者であること。 四 受託者が次に掲げる者に該当する場合は、自ら受託業務を実施する者であること。 イ 法第三十五条第三項に定める土地等の所有者等の委託を受けた者から委託を受けて土壌等の除染等の措置又は除去土壌収集等を行う者 ロ 国、都道府県、市町村又は法第三十五条第一項第四号の環境省令で定める者の委託を受けた者から委託を受けて除去土壌収集等(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第四項に規定する中間貯蔵を行うために必要な施設への除去土壌の運搬のための収集、当該運搬及び当該運搬に係る一時的な保管を除く。)を行う者 五 受託者が、除去土壌が飛散し、流出し、又は地下に浸透した場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることができる者であること。 六 受託業務に直接従事する者が、その業務に係る除去土壌について十分な知識等を有する者であること。 七 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、必要な書面が添付されていること。 イ 委託する土壌等の除染等の措置又は除去土壌収集等の内容 ロ 除去土壌を収集又は運搬する場合にあっては、その数量 ハ 除去土壌の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地 ニ その他必要な事項 八 国等から土壌等の除染等の措置又は除去土壌収集等の委託を受けた者(以下この号から第十号までにおいて「一次除染等受託者」という。)が受託業務を委託する場合は、一次除染等受託者が次に掲げる事項を記載した書面を国等に提出し、当該委託についてあらかじめ国等の書面による承諾を受けていること。 国等に提出した書面に記載した事項に変更が生じたときも、同様とする。 イ 当該一次除染等受託者の受託業務に係る委託を受ける者(当該受託業務が数次の委託契約によって行われるときは、国等と一次除染等受託者との間の委託契約の後次のすべての委託契約の当事者(委託を受ける者に限る。)を含む。)の氏名又は名称 ロ 当該者が行う土壌等の除染等の措置又は除去土壌収集等の内容 ハ 当該者が第一号から第五号までに掲げる基準に適合する者であること 九 次のイ及びロに掲げる書面は、それぞれ当該イ及びロに定める日から五年間保存すること。 イ 第七号に規定する委託契約書及び書面 その委託契約の終了の日 ロ 前号に規定する書面 国等と一次除染等受託者との間の委託契約の終了の日 十 国等と一次除染等受託者との間の委託契約には、一次除染等受託者又は第八号の規定により国等の書面による承諾を受けた者が第一号から第五号までに定める基準に適合しなくなったとき及び一次除染等受託者が第八号の承諾を受けずに受託業務を委託したときは、国等において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。