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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号

第2条(汚染廃棄物対策地域の指定の公告等)

法第十一条第三項の規定による公告は、汚染廃棄物対策地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。 2 法第十一条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に汚染廃棄物対策地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。 一 汚染廃棄物対策地域の区域 二 汚染廃棄物対策地域を指定した年月日

この条文を準用・引用する条文 6

準用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第27条 (事故由来放射性物質によって汚染された物から除かれる物) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第8条 (廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道及び流域下水道の要件) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第25条 (特定廃棄物処分基準) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第35条 (特定産業廃棄物処理施設維持管理基準) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第59条 (土壌等の除染等の措置等の委託の基準) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第62条 (特定廃棄物の処理を業として行うことができる者)