平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号
第25条(特定廃棄物処分基準)
特定廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従って行う処分をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の基準は、次のとおりとする。 一 特定廃棄物の処分は、次のように行うこと。 イ 特定廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。 ロ 処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。 二 特定廃棄物の処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。 三 特定廃棄物を焼却する場合には、次のように行うこと。 イ 次の構造を有する焼却設備を用いて焼却すること。 (1) 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で特定廃棄物を焼却できるものであること。 (2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。 (3) 燃焼室内において特定廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に特定廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ特定廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。 (4) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。 (5) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。 ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する特定廃棄物のみを焼却する焼却設備にあっては、この限りでない。 (6) ろ過式集じん方式の集じん器等燃焼ガス中の事故由来放射性物質を除去する高度の機能を有する排ガス処理設備が設けられていること。 ロ 次の方法により焼却すること。 (1) 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないようにすること。 (2) 煙突の先端から火炎又は日本産業規格D八〇〇四に定める汚染度が二十五パーセントを超える黒煙が排出されないようにすること。 (3) 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないようにすること。 (4) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の濃度が別表第一の上欄に掲げる燃焼室の処理能力に応じて同表の下欄に掲げる濃度以下となるようにすること。 ハ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第二項に規定するばい煙量又は同項に規定するばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上、環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。 四 特定廃棄物を破砕する場合には、破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するため、建物の中に設けられた設備を用いて破砕する等必要な措置を講ずること。 五 特定廃棄物の処分に伴い生じた排ガスを排出する場合にあっては、次によること。 イ 当該排ガスの排出口において当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、事業場の周辺の大気中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての同表の第二欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。 ロ 当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。 六 特定廃棄物の処分に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、次によること。 イ 当該放流水の排水口において当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、事業場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての同表の第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。 ロ 当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。 七 事業場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。 八 次に掲げる事項の記録を作成し、当該処分の用に供される施設の廃止までの間、保存すること。 イ 処分した特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量 ロ 処分した特定廃棄物ごとの処分を行った年月日並びに受入先の場所及び処分後の持出先の場所の名称及び所在地 ハ 引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号 ニ 当該処分の用に供する施設の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第三号ハ、第五号ロ、第六号ロ及び前号の規定による測定を含む。)
2 基準適合特定廃棄物の処分の基準は、前項各号(第四号を除く。)の規定の例によることとする。