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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号

第15条(指定廃棄物保管基準)

法第十七条第二項(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める指定廃棄物の保管の基準は、次のとおりとする。 一 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い(保管する指定廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。 ロ 見やすい箇所に次に掲げる事項を表示した掲示板が設けられていること。 (1) 指定廃棄物の保管の場所である旨 (2) 保管する指定廃棄物の種類(当該指定廃棄物に次に掲げる指定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。) (イ) 石綿が含まれている指定廃棄物((ロ)に規定する指定廃石綿等を除く。)であって環境大臣が定めるもの(以下「石綿含有指定廃棄物」という。) (ロ) 廃石綿(指定廃棄物であるものに限る。)及び石綿が含まれ、又は付着している指定廃棄物であって、飛散するおそれのあるものとして環境大臣が定めるもの(以下「指定廃石綿等」という。) (ハ) 腐敗し、又はそのおそれのある指定廃棄物(以下「腐敗性指定廃棄物」という。) (ニ) ばいじん(指定廃棄物であるものに限る。以下「指定ばいじん」という。) (3) 緊急時における連絡先 (4) 屋外において指定廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの 二 保管の場所から指定廃棄物が飛散し、及び流出しないように、次に掲げる措置を講ずること。 イ 容器に収納し、又はこん包する等必要な措置を講ずること。 ロ 屋外において指定廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた指定廃棄物の高さが、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める高さを超えないようにすること。 (1) 保管の場所の囲いに保管する指定廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ (2) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ (イ) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(以下「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの) (i) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ (ii) (1)に規定する高さ (ロ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの) (i) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ (ii) (1)に規定する高さ 三 指定廃棄物の保管に伴い生ずる汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、保管の場所の底面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。 四 指定廃棄物に雨水又は地下水が浸入しないように、指定廃棄物の表面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。 五 保管の場所から悪臭が発散しないように、必要な措置を講ずること。 六 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 七 保管の場所には、指定廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。 八 第一号ロ(2)(イ)、(ロ)及び(ニ)に規定する指定廃棄物の保管を行う場合には、保管の場所には、これらの指定廃棄物が当該指定廃棄物以外の指定廃棄物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。 九 腐敗性指定廃棄物の保管を行う場合には、次によること。 イ 腐敗性指定廃棄物から発生するガスを排除するため、ガス抜き口を設ける等必要な措置を講ずること。 ロ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。 十 放射線障害防止のため、境界にさく若しくは標識を設ける等の方法によって保管の場所の周囲に人がみだりに立ち入らないようにし、又は指定廃棄物の表面を土壌で覆う等により放射線を遮蔽する等必要な措置を講ずること。 十一 保管の場所の境界(保管の場所に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下「保管場所等境界」という。)において、指定廃棄物の保管の開始前に、及び、開始後遅滞なく、放射線の量を環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。 十二 前号の規定による測定の記録を作成し、指定廃棄物の保管が終了するまでの間、保存すること。 十三 指定廃棄物の保管の場所を変更しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第二号による届出書を環境大臣に届け出ること。 ただし、同一の土地の区域内において保管の場所を変更しようとする場合は、この限りでない。 イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ロ 当該変更に係る指定廃棄物の種類(当該指定廃棄物に第一号ロ(2)に規定する指定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量 ハ 変更前及び変更後の指定廃棄物の保管の場所の名称、所在地及び連絡先

この条文を準用・引用する条文 16

引用 地方環境事務所組織規則 第5条 (環境再生・廃棄物対策部の所掌事務) 引用 地方環境事務所組織規則 第10条 (資源循環課の所掌事務) 引用 地方環境事務所組織規則 第49条 (廃棄物対策課の所掌事務) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第3条 (対策地域内廃棄物から除かれる廃棄物) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第23条 (特定廃棄物収集運搬基準) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第24条 (特定廃棄物保管基準) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第25条 (特定廃棄物処分基準) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第26条 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第33条 (特定一般廃棄物処理施設維持管理基準) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第58条 (除去土壌保管基準) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第58の3条 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第58の4条 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第59条 (土壌等の除染等の措置等の委託の基準) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第60条 (土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物の保管の基準) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第62条 (特定廃棄物の処理を業として行うことができる者) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第66条 (権限の委任)