HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号

第23条(特定廃棄物収集運搬基準)

特定廃棄物(事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が八千ベクレル毎キログラム以下であると認められる特定廃棄物(以下「基準適合特定廃棄物」という。)を除く。以下この項、次条第一項及び第二十五条第一項において同じ。)の収集及び運搬の基準は、次のとおりとする。 一 収集又は運搬は、次のように行うこと。 イ 特定廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。 ロ 特定廃棄物(特定廃棄物から生ずる汚水を含む。)が運搬車から飛散し、流出し、及び漏れ出さないように、特定廃棄物を容器に収納する等必要な措置を講ずること。 ハ 特定廃棄物に雨水が浸入しないように、特定廃棄物の表面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。 ニ 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。 ホ 特定廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分すること。 二 特定廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。 三 運搬車及び運搬に用いる容器は、特定廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。 四 運搬車を用いて特定廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、次のように行うこと。 イ 運搬車の車体の外側に次に掲げる事項を表示すること。 (1) 特定廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨 (2) 収集又は運搬を行う者の氏名又は名称 ロ イ(1)及び(2)に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、イ(1)に掲げる事項については日本産業規格Z八三〇五に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字、イ(2)に掲げる事項については日本産業規格Z八三〇五に規定する九十ポイント以上の大きさの文字を用いて表示すること。 ハ 運搬車に、次の(1)から(3)までに掲げる者の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める書面を備え付けておくこと。 (1) 国、都道府県又は市町村及びこれらの者の委託を受けて特定廃棄物の収集又は運搬を行う者 その旨を証する書面及び次に掲げる事項を記載した書面((2)及び(3)において「必要事項書面」という。) (イ) 収集又は運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (ロ) 収集又は運搬する特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に次号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量 (ハ) 収集又は運搬を開始した年月日 (ニ) 収集又は運搬する特定廃棄物を積載した場所及び運搬先の場所の名称、所在地及び連絡先 (ホ) 特定廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 (ヘ) 事故時における応急の措置に関する事項 (2) 国から特定廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者(以下(2)において「一次受託者」という。)の委託を受けて当該特定廃棄物の収集又は運搬を行う者 その旨を証する書面、当該者が国と当該一次受託者との間の委託契約に係る契約書に当該一次受託者が当該特定廃棄物の収集又は運搬を委託しようとする者として記載されている者であることを証する書面及び必要事項書面 (3) 一時保管者であって、当該指定廃棄物の保管の場所を変更するために当該指定廃棄物の運搬を行うもの 収集又は運搬する特定廃棄物が指定廃棄物であることを証する書面、第十五条第十三号の規定による届出を行ったことを証する書面及び必要事項書面 ニ 特定廃棄物を積載した運搬車の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあっては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値が百マイクロシーベルト毎時を超えないように、放射線を遮蔽する等必要な措置を講ずること。 ホ ハ(1)(ヘ)に規定する措置を講ずるための器具等を携行すること。 五 次に掲げる特定廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、これらの特定廃棄物が当該特定廃棄物以外の特定廃棄物と混合するおそれのないように区分して収集し、又は運搬すること。 イ 石綿が含まれている特定廃棄物(ロに規定する特定廃石綿等を除く。)であって環境大臣が定めるもの(以下「石綿含有特定廃棄物」という。) ロ 廃石綿(特定廃棄物であるものに限る。)及び石綿が含まれ、又は付着している特定廃棄物であって、飛散するおそれのあるものとして環境大臣が定めるもの(以下「特定廃石綿等」という。) ハ ばいじん(特定廃棄物であるものに限る。以下「特定ばいじん」という。) 六 石綿含有特定廃棄物及び特定廃石綿等の収集又は運搬を行う場合には、これらの特定廃棄物が破砕することのないような方法により収集し、又は運搬すること。 七 次に掲げる事項の記録を作成し、収集又は運搬を終了した日から起算して五年間保存すること。 イ 収集又は運搬した特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量 ロ 収集又は運搬した特定廃棄物ごとの収集又は運搬を開始した年月日及び終了した年月日、収集又は運搬の担当者の氏名、積載した場所及び運搬先の場所の名称及び所在地並びに運搬車を用いて特定廃棄物の収集又は運搬を行う場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号 2 基準適合特定廃棄物の収集及び運搬の基準は、次のとおりとする。 一 前項第一号(ロ及びハを除く。)、第二号、第三号、第四号(ハ(1)(ヘ)、ニ及びホを除く。)及び第五号から第七号までの規定の例によること。 二 基準適合特定廃棄物(基準適合特定廃棄物から生ずる汚水を含む。)が飛散し、流出し、及び漏れ出さないようにすること。