平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号
第26条
特定廃棄物(事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キログラムを超えると認められるものに限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。 一 特定廃棄物の埋立処分は、次のように行うこと。 イ 特定廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。 ロ 特定廃棄物の埋立処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。 ハ 周囲に囲いが設けられ、かつ、特定廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。 ニ 放射線障害防止のため環境大臣が定める要件を備えた外周仕切設備が設けられ、かつ、公共の水域及び地下水と遮断されている場所において行うこと。 ホ 最終処分場のうちの一定の場所において、かつ、特定廃棄物が分散しないように行うこと。 二 次のイからトまでに掲げる特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、当該イからトまでに定める措置を講ずること。 イ 有機性の汚泥 焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にした後コンクリート固型化を行うこと。 ロ 汚泥(有機性の汚泥を除く。) 焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。 ハ 腐敗し、若しくはそのおそれのある特定廃棄物(有機性の汚泥を除く。)又は廃油(タールピッチ類を除く。) 焼却設備を用いて焼却すること。 ニ 廃プラスチック類(石綿含有特定廃棄物を除く。) 中空の状態でないように、かつ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、又は焼却設備を用いて焼却すること。 ホ ゴムくず 最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、又は焼却設備を用いて焼却すること。 ヘ 特定ばいじん又は燃え殻 大気中に飛散しないように、水分を添加し、固型化し、こん包する等必要な措置を講ずること。 ト 特定廃石綿等 大気中に飛散しないように、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包すること。 三 特定廃棄物の埋立処分の場所(以下この条において単に「埋立地」という。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置を講ずること。 イ 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備(地下水を有効に集め、排出することができる堅固で耐久力を有する管渠きよその他の集排水設備をいう。以下同じ。)により排出された地下水の水質検査を次により行うこと。 (1) 埋立処分開始前に別表第三の上欄に掲げる項目(以下「地下水検査項目」という。)、ダイオキシン類、事故由来放射性物質、電気伝導率及び塩化物イオンについて、環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。 ただし、最終処分場の周縁の地下水の汚染の有無の指標として電気伝導率及び塩化物イオンの濃度を用いることが適当でない最終処分場にあっては、電気伝導率及び塩化物イオンについては、この限りでない。 (2) 埋立処分開始後、次の(イ)から(ハ)までに掲げる項目について、(1)の環境大臣が定める方法により当該(イ)から(ハ)までに定める頻度で測定し、かつ、記録すること。 ただし、(イ)及び(ロ)に掲げる項目のうち、埋め立てる特定廃棄物の種類その他の事情に照らして最終処分場の周縁の地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。 (イ) 地下水検査項目 一年に一回((1)ただし書に規定する最終処分場にあっては、六月に一回)以上 (ロ) ダイオキシン類 一年に一回以上 (ハ) 事故由来放射性物質 一月に一回以上 (3) 埋立処分開始後、電気伝導率又は塩化物イオンについて、(1)の環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。 ただし、(1)ただし書に規定する最終処分場にあっては、この限りでない。 (4) (3)の規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異状が認められた場合には、速やかに、地下水検査項目及びダイオキシン類について、(1)の環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。 ロ イ(1)、(2)又は(4)の規定による地下水検査項目、ダイオキシン類及び事故由来放射性物質に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 ハ その他必要な措置 四 特定廃棄物の最終処分場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回(埋立処分が終了した最終処分場にあっては、一月に一回)以上測定し、かつ、記録すること。 五 次に掲げる事項の記録及び特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。 イ 埋め立てられた特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量 ロ 埋め立てられた特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日 ハ 引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号 ニ 最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第三号イの規定による水質検査、同号ロの規定による措置及び前号の規定による測定を含む。) 六 一日の特定廃棄物の埋立作業を終了する場合には、放射線障害防止のため、遮蔽物を設ける等必要な措置を講ずること。 七 特定廃棄物の埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該区画に係る埋立処分を終了する場合を含む。)には、放射線障害防止の効果を持った覆いにより開口部を閉鎖することその他の環境大臣が定める措置を講ずること。 八 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 九 特定廃棄物の埋立処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。 十 廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行ってはならないこと。
2 特定廃棄物(前項各号列記以外の部分に規定する特定廃棄物及び基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。 一 前項第一号(ニを除く。)、第四号及び第八号から第十号までの規定の例によること。 二 公共の水域及び地下水と遮断されている場所以外の場所において特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。 イ 埋立地のうちの厚さ(敷設された土壌の層が二以上ある場合にあっては、それらの層の合計の厚さとする。)がおおむね五十センチメートル以上の土壌の層が敷設された場所において行うこと。 ロ 埋め立てる特定廃棄物に雨水その他の水が浸入した場合に溶出する事故由来放射性物質の量を低減するため、あらかじめ、当該特定廃棄物を環境大臣が定める方法により固型化すること。 ただし、次の(1)から(4)までに掲げる特定廃棄物にあっては、あらかじめ、当該(1)から(4)までに定める措置を講じた後、当該方法により固型化すること。 (1) 汚泥 焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。 (2) 廃油(タールピッチ類を除く。) 焼却設備を用いて焼却すること。 (3) 廃プラスチック類(石綿含有特定廃棄物を除く。) 中空の状態でないように、破砕し、若しくは切断し、又は焼却設備を用いて焼却すること。 (4) ゴムくず 破砕し、若しくは切断し、又は焼却設備を用いて焼却すること。 ハ ロの規定による措置が講じられた特定廃棄物が大気中に飛散しないように、あらかじめ、当該特定廃棄物を損傷しにくい容器に収納すること。 ただし、特定廃石綿等にあっては、耐水性の材料でこん包した後、損傷しにくい容器に収納すること。 ニ 特定廃棄物を埋め立てる場所には、あらかじめ、環境大臣が定めるところにより、遮水の効力を有する土壌の層(以下「不透水性土壌層」という。)を敷設するとともに、特定廃棄物を埋め立てた後、環境大臣が定めるところにより、当該特定廃棄物の表面及び側面に不透水性土壌層を設けること。 ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。 (1) 雨水が浸入しないように必要な措置が講じられた場所で埋立処分を行う場合 (2) 埋め立てる特定廃棄物を、放射能の減衰によって当該特定廃棄物が基準適合特定廃棄物に該当することとなるまでの間当該特定廃棄物に雨水が浸入することを防止するために必要な水密性、強度及び耐久力を有する鉄筋コンクリートその他の材質で造られた容器に収納して埋め立てる場合 ホ 雨水その他の水が浸入した場合に溶出する事故由来放射性物質の量が少ないものとして環境大臣が定める要件に該当する特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、ロからニまでの規定にかかわらず、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 次の(イ)及び(ロ)に掲げる特定廃棄物にあっては、あらかじめ、当該(イ)及び(ロ)に定める措置を講ずること。 (イ) 汚泥 焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。 (ロ) 前項第二号ハからトまでに掲げる特定廃棄物 当該ハからトまでに定める措置を講ずること。 (2) 次の(イ)及び(ロ)に掲げる場合には、当該(イ)及び(ロ)に定める措置を講ずること。 (イ) ニ(1)に掲げる場合 埋め立てる特定廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土壌でおおむね五十センチメートル覆うこと。 (ロ) ニ(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 特定廃棄物を埋め立てる場所には、あらかじめ、厚さがおおむね五十センチメートル以上の土壌の層を敷設するとともに、埋め立てる特定廃棄物の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、環境大臣が定めるところにより、一層ごとに、その表面に不透水性土壌層を設けること。 三 公共の水域及び地下水と遮断されている場所において前項第二号イからトまでに掲げる特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、当該イからトまでに定める措置を講ずること。 四 埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置(公共の水域及び地下水と遮断されている場所において特定廃棄物の埋立処分を行う場合にあっては、ニに掲げる措置)を講ずること。 イ 次に掲げる設備(雨水が浸入しないように必要な措置が講じられた埋立地において特定廃棄物を埋め立てる場合にあっては、(2)に掲げる設備を除く。)を設けること。 (1) 特定廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)が埋立地(区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行っている区画。(4)において同じ。)から浸出することを防止できる遮水工(埋立地のうち、特定廃棄物の投入のための開口部及び(2)に規定する保有水等集排水設備が設けられた場所を除く。) (2) 保有水等を有効に集めることができる堅固で耐久力を有する構造の管渠その他の集排水設備(以下「保有水等集排水設備」という。) (3) 保有水等集排水設備により集められた保有水等に係る放流水の水質を適正に維持することができる浸出液処理設備 (4) 地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他の設備 ロ 放流水の水質の維持を、次のとおり行うこと。 (1) 放流水の水質を別表第四の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させること。 (2) 排水口において放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、最終処分場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての同表の第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。 ハ 放流水の水質検査を次により行うこと。 (1) 別表第四の上欄に掲げる項目((3)に規定する項目を除く。)及びダイオキシン類について環境大臣が定める方法により一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。 (2) 事故由来放射性物質について環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。 (3) 水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量及び窒素含有量(別表第四の備考4に規定する場合に限る。)について、環境大臣が定める方法により一月に一回(埋め立てる特定廃棄物の種類及び保有水等の水質に照らして公共の水域及び地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、一年に一回)以上測定し、かつ、記録すること。 ニ 前項第三号イからハまでに掲げる措置を講ずること。 五 次に掲げる事項の記録及び特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。 イ 埋め立てられた特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量 ロ 埋め立てられた特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日 ハ 引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号 ニ 最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によりその例によることとされる前項第四号の規定による測定、前号ハの規定による水質検査及び同号ニの規定による措置(同項第三号イ及びロに係るものに限る。)を含む。) 六 一日の特定廃棄物の埋立作業を終了する場合には、次によること。 イ 放射線障害防止のため、特定廃棄物の表面を土壌で覆う等必要な措置を講ずること。 ロ 第二号ニ本文又は同号ホ(2)に規定する措置を講ずる場合には、特定廃棄物の表面に不透水性土壌層を設けるまでの間、当該特定廃棄物に雨水が浸入しないように、その表面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。 七 特定廃棄物の埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該区画に係る埋立処分の終了を含む。)には、次によること。 イ 厚さがおおむね五十センチメートル以上の土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖することその他の環境大臣が定める措置を講ずること。 ただし、公共の水域及び地下水と遮断されている場所にあっては、環境大臣が定める要件を備えた覆いにより閉鎖することその他の環境大臣が定める措置を講ずること。 ロ 第二号ニ本文又は同号ホ(2)に規定する措置を講じた場合にあっては、イ本文に規定する覆いに雨水を有効に排水できる勾配を付する等雨水が浸入することによる当該不浸透性土壌層の流出を防止するために必要な措置を講ずること。
3 基準適合特定廃棄物(次項各号列記以外の部分に規定する基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。 一 第一項第一号(ニを除く。)、第三号、第四号及び第八号から第十号まで並びに前項第四号(ニに係る部分を除く。)及び第七号(ロを除く。)の規定の例によること。 二 次のイ及びロに掲げる基準適合特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、当該イ及びロに定める措置を講ずること。 イ 汚泥 焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。 ロ 第一項第二号ハからトまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。) 当該ハからトまでに定める措置を講ずること。 三 公共の水域及び地下水と遮断されている場所以外の場所において基準適合特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。 イ 前項第二号イの規定の例によること。 ロ 埋め立てる基準適合特定廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土壌でおおむね五十センチメートル覆うこと。 ハ 特定ばいじん(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、当該特定ばいじんに雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。 四 次に掲げる事項の記録及び基準適合特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。 イ 埋め立てられた基準適合特定廃棄物の種類(当該基準適合特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量 ロ 埋め立てられた基準適合特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日 ハ 引渡しを受けた基準適合特定廃棄物に係る当該基準適合特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該基準適合特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号 ニ 最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によりその例によることとされる第一項第三号イ及び前項第四号ハの規定による水質検査、第一号の規定によりその例によることとされる第一項第三号ロの規定による措置、第一号の規定によりその例によることとされる同項第四号の規定による測定を含む。)
4 基準適合特定廃棄物(公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当すると認められるものに限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。 一 第一項第一号(ニを除く。)、第二号、第四号及び第八号から第十号まで並びに第二項第七号(ロを除く。)の規定の例によること。 二 浸透水(基準適合特定廃棄物の層を通過した雨水等をいう。以下この号において同じ。)による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置を講ずること。 ただし、第二項第四号イからニまでに掲げる措置(公共の水域及び地下水と遮断されている場所において基準適合特定廃棄物の埋立処分を行う場合にあっては、同号ニに掲げる措置)を講ずる場合には、この限りでない。 イ 浸透水による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。 (1) 埋立処分開始前に地下水検査項目及び事故由来放射性物質について環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。 (2) 埋立処分開始後、次の(イ)及び(ロ)に掲げる項目について、(1)の環境大臣が定める方法により当該(イ)及び(ロ)に定める頻度で測定し、かつ、記録すること。 ただし、(イ)に掲げる項目のうち、浸透水の水質等に照らして当該最終処分場の周縁の地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかなものについては、この限りでない。 (イ) 地下水検査項目 一年に一回以上 (ロ) 事故由来放射性物質 一月に一回以上 ロ イの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 ハ 水質検査に用いる浸透水を埋立地から採取することができる設備により採取された浸透水の水質検査を、次の(1)から(3)までに掲げる項目について、環境大臣が定める方法により当該(1)から(3)までに定める頻度で行い、かつ、記録すること。 (1) 地下水検査項目 一年に一回以上 (2) 事故由来放射性物質 一月に一回以上 (3) 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 一月に一回(埋立てが終了した埋立地においては、三月に一回)以上 ニ 次に掲げる場合には、速やかに最終処分場への基準適合特定廃棄物の搬入及び埋立処分の中止、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 (1) 地下水検査項目に係る水質検査の結果、当該浸透水が地下水検査項目のいずれかについて当該地下水検査項目に係る別表第三下欄に掲げる基準に適合していないとき。 (2) 事故由来放射性物質に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められるとき。 (3) 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量に係る水質検査の結果、当該浸透水の生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラムを超えているとき、又は当該浸透水の化学的酸素要求量が一リットルにつき四十ミリグラムを超えているとき。 ホ その他必要な措置 三 次に掲げる事項の記録及び基準適合特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。 イ 埋め立てられた基準適合特定廃棄物の種類(当該基準適合特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量 ロ 埋め立てられた基準適合特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日 ハ 引渡しを受けた基準適合特定廃棄物に係る当該基準適合特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該基準適合特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号 ニ 最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によりその例によることとされる第一項第四号の規定による測定並びに前号イ及びハの規定による水質検査並びに同号ロ及びニの規定による措置(第二号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定により講ずる第二項第四号ハの規定による水質検査及び同号ニの規定による措置(第一項第三号イ及びロに係るものに限る。))を含む。)
5 特定廃棄物の海洋投入処分の基準は、特定廃棄物の海洋投入処分を行ってはならないこととする。