平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号
第58の3条
法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌(公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当すると認められるものに限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。 一 第二十六条第一項第一号(ニ及びホを除く。)及び第九号の規定の例によること。 二 除去土壌の埋立地(以下この条において単に「埋立地」という。)の境界(埋立地に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。)において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。 ただし、埋立処分が終了した場合にあっては、定期的に測定し、かつ、記録すること。 三 次に掲げる事項の記録及び除去土壌を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該埋立地の維持管理の終了までの間、保存すること。 イ 埋め立てられた除去土壌の事故由来放射性物質の濃度及び埋め立てられた除去土壌の量 ロ 埋め立てられた除去土壌ごとの埋立処分を行った年月日 ハ 引渡しを受けた除去土壌に係る当該除去土壌を引き渡した担当者及び当該除去土壌の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号 ニ 埋立地の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(前号の規定による測定を含む。) 四 除去土壌の埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該区画に係る埋立処分を終了する場合を含む。)には、厚さがおおむね三十センチメートル以上の土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖することその他の環境大臣が定める措置を講ずること。
2 法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌(前項各号列記以外の部分に規定する除去土壌を除く。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。 一 第二十六条第一項第一号(ニ及びホを除く。)及び第九号並びに前項第二号及び第四号の規定の例によること。 二 埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置を講ずること。 イ 次に掲げる設備(雨水が浸入しないように必要な措置が講じられた埋立地において除去土壌を埋め立てる場合にあっては、(2)に掲げる設備を除く。)を設けること。 (1) 除去土壌の保有水及び雨水等(以下この項において「保有水等」という。)が埋立地(区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行っている区画。(4)において同じ。)から浸出することを防止できる遮水工(埋立地のうち、除去土壌の投入のための開口部及び(2)に掲げる設備が設けられた場所を除く。) (2) 保有水等集排水設備 (3) 保有水等集排水設備により集められた保有水等に係る放流水の水質を適正に維持することができる浸出液処理設備 (4) 地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠きよその他の設備 ロ 放流水の水質の維持を、次のとおり行うこと。 (1) 放流水の水質を別表第四の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させること。 (2) 排水口において放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、埋立地の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての同表の第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。 ハ 放流水の水質検査を次により行うこと。 (1) 別表第四の上欄に掲げる項目((3)に規定する項目を除く。)及びダイオキシン類について第二十六条第二項第四号ハ(1)の環境大臣が定める方法により一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。 (2) 事故由来放射性物質について第二十六条第二項第四号ハ(2)の環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。 (3) 水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量及び窒素含有量(別表第四の備考4に規定する場合に限る。)について、第二十六条第二項第四号ハ(3)の環境大臣が定める方法により一月に一回(保有水等の水質に照らして公共の水域及び地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、一年に一回)以上測定し、かつ、記録すること。 ニ 埋立地からの浸出液による埋立地の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を次により行うこと。 (1) 除去土壌の埋立処分開始前に事故由来放射性物質について、第二十六条第一項第三号イ(1)の環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。 (2) 除去土壌の埋立処分開始後、事故由来放射性物質について、第二十六条第一項第三号イ(1)の環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。 ホ ニの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該埋立地以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 ヘ その他必要な措置 三 次に掲げる事項の記録及び除去土壌を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該埋立地の維持管理の終了までの間、保存すること。 イ 埋め立てられた除去土壌の事故由来放射性物質の濃度及び埋め立てられた除去土壌の量 ロ 埋め立てられた除去土壌ごとの埋立処分を行った年月日 ハ 引渡しを受けた除去土壌に係る当該除去土壌を引き渡した担当者及び当該除去土壌の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号 ニ 埋立地の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によりその例によることとされる前項第二号の規定による測定、前号ハ及びニの規定による水質検査並びに同号ホの規定による措置を含む。)
3 法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の海洋投入処分の基準は、除去土壌の海洋投入処分を行ってはならないこととする。