平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号
第58の4条
法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の復興再生利用(事故による災害からの復興に資することを目的として、再生資材化(除去土壌について、用途に応じた必要な処理をすることにより、盛土、埋立て又は充塡の用に供する資材として利用することができる状態にする行為をいう。)した除去土壌を適切な管理の下で利用すること(維持管理することを含む。)をいう。以下同じ。)の基準は、次のとおりとする。 一 復興再生利用は、次のように行うこと。 イ 第二十六条第一項第一号ロ及び第九号の規定の例によること。 ロ 公共事業又は実施主体及び責任体制が明確であり、かつ、継続的かつ安定的に行われる事業において行うこと。 ハ 除去土壌が飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。 ニ 復興再生利用を行う場所であることの表示がされている場所で行うこと。 ホ 事故由来放射性物質についての放射能濃度を環境大臣が定める方法により調査した結果、復興再生利用によって受ける一般公衆の実効線量が一年間につき一ミリシーベルト以下となるものとして環境大臣が定める放射能濃度の除去土壌を用いること。 二 復興再生利用を行う際には、除去土壌の適切な管理のため、次に掲げる者と協議の上、復興再生利用に係る工事の施工及び維持管理に関する基本的な事項として環境大臣が定める事項を定めること。 イ 事業実施者(前号ロの事業に係る工事の施工を自ら行う者又は工事の発注者をいう。) ロ 当該復興再生利用に係る施設若しくは工作物を管理する者又は当該復興再生利用を行う土地を管理する者 三 復興再生利用を行う場所において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。 ただし、復興再生利用に係る維持管理を開始した場合にあっては、定期的に測定し、かつ、記録すること。 四 次に掲げる事項の記録及び復興再生利用を行った位置を示す図面を作成し、当該復興再生利用に係る措置が終了するまでの間、保存すること。 イ 復興再生利用に係る工事の計画及び設計に係る情報 ロ 復興再生利用に係る除去土壌の事故由来放射性物質の濃度及び復興再生利用に係る除去土壌の量 ハ 復興再生利用に係る工事において再生資材化した除去土壌による盛土、埋立て又は充塡を開始及び完了した年月日並びに復興再生利用に係る維持管理を開始した年月日 ニ 引渡しを受けた再生資材化した除去土壌に係る当該除去土壌を引き渡した担当者及び当該除去土壌の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号 ホ 復興再生利用に係る除去土壌の管理に当たって行った測定、点検その他の措置(前号の規定による測定を含む。)