平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号
第33条(特定一般廃棄物処理施設維持管理基準)
法第二十四条第一項の環境省令で定める特定一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 一般廃棄物の焼却施設、溶融施設、熱分解施設又は焼成施設にあっては、次によること。 イ 特定一般廃棄物の処分に伴い生じた排ガスを排出する場合にあっては、次によること。 (1) 当該排ガスの排出口において当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、事業場の周辺の大気中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての同表の第二欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。 (2) 当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を第二十五条第一項第五号ロの環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。 ロ 処分に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、次によること。 (1) 当該放流水の排水口において当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、事業場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての同表の第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。 (2) 当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を第二十五条第一項第六号ロの環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。 ハ 事業場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。 ニ 次に掲げる事項の記録を作成し、当該施設の廃止までの間、保存すること。 (1) 処分した特定一般廃棄物の種類及び数量 (2) 処分した特定一般廃棄物ごとの処分を行った年月日 (3) 処分した特定一般廃棄物ごとの受入先の場所及び処分後の持出先の場所の名称及び所在地 (4) イ(2)、ロ(2)及びハの規定による測定 二 一般廃棄物の埋立処分の用に供され、又は供された最終処分場にあっては、次によること。 イ 最終処分場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回(埋立処分が終了した最終処分場にあっては、一月に一回)以上測定し、かつ、記録すること。 ロ 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を次により行うこと。 (1) 埋立処分開始前に事故由来放射性物質について第二十六条第一項第三号イ(1)の環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。 (2) 埋立処分開始後、事故由来放射性物質について第二十六条第一項第三号イ(1)の環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。 ハ ロの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 ニ 排水口において放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、最終処分場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての同表の第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。 ホ 放流水中の事故由来放射性物質の濃度を第二十六条第二項第四号ハ(2)の環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。 ヘ 次に掲げる事項の記録及び特定一般廃棄物を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。 (1) 埋め立てられた特定一般廃棄物の種類(当該特定一般廃棄物に第二十九条第三号ハ又はニ(1)に規定する特定一般廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量 (2) 埋め立てられた特定一般廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日 (3) イ及びホの規定による測定、ロの規定による水質検査並びにハの規定による措置