平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号
第29条(特定一般廃棄物処理基準)
法第二十三条第一項の環境省令で定める特定一般廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。 一 特定一般廃棄物の収集又は運搬に当たり当該特定一般廃棄物の保管を行う場合には、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている場所で行うこと。 イ 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。 ロ 特定一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨を表示したものであること。 二 特定一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)に当たっては、次によること。 イ 特定一般廃棄物の焼却、溶融、熱分解及び焼成を行う場合には、ろ過式集じん方式の集じん器等当該処分に伴い生じた排ガス中の事故由来放射性物質を除去する高度の機能を有する排ガス処理設備を備えている設備を用いて行うこと。 ロ 特定一般廃棄物の保管を行う場合には、前号の規定の例によること。 三 特定一般廃棄物の埋立処分に当たっては、次によること。 イ 埋立処分は、次のように行うこと。 (1) 特定一般廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。 (2) 特定一般廃棄物の埋立処分の場所(以下この条及び第三十三条において単に「埋立地」という。)のうちの厚さ(敷設された土壌の層が二以上ある場合にあっては、それらの層の合計の厚さとする。)がおおむね五十センチメートル以上の土壌の層が敷設された場所において行うこと。 (3) 最終処分場のうちの一定の場所において、かつ、特定一般廃棄物が分散しないように行うこと。 ロ 熱しゃく減量十五パーセント以下に焼却した一般廃棄物(特定一般廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、当該一般廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土壌でおおむね五十センチメートル覆うこと。 ハ ばいじん(特定一般廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、当該ばいじんに雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。 ニ 次に掲げる場合には、イ(2)、ロ及びハに掲げる基準は、適用しないこと。 (1) 事故由来放射性物質による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当する特定一般廃棄物のみの埋立処分を行う場合 (2) 水面埋立処分を行う埋立地のうち、放流水の水質を適正に維持することができることが確実であるとして環境大臣の指定を受けたものにおいて埋立処分を行う場合((1)に掲げる場合を除く。)