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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号

第35条(特定産業廃棄物処理施設維持管理基準)

法第二十四条第二項の環境省令で定める特定産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 廃棄物処理令第七条第一号に掲げる施設にあっては、次によること。 イ 第三十三条第一号ロ及びハの規定の例によること。 ロ 次に掲げる事項の記録を作成し、当該施設の廃止までの間、保存すること。 (1) 処分した特定産業廃棄物の種類及び数量 (2) 処分した特定産業廃棄物ごとの処分を行った年月日 (3) 処分した特定産業廃棄物ごとの受入先の場所及び処分後の持出先の場所の名称及び所在地 (4) イの規定によりその例によることとされる第三十三条第一号ロ(2)及びハの規定による測定 二 廃棄物処理令第七条第三号、第五号、第八号、第十一号の二、第十二号又は第十三号の二に掲げる施設にあっては、第三十三条第一号イからニまでの規定の例によること。 三 廃棄物処理令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場にあっては、次によること。 イ 第三十三条第二号イからハまでの規定の例によること。 ロ 次に掲げる事項の記録及び特定産業廃棄物を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。 (1) 埋め立てられた特定産業廃棄物の種類(当該特定産業廃棄物に第三十一条第三号ハに規定する特定産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量 (2) 埋め立てられた特定産業廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日 (3) イの規定によりその例によることとされる第三十三条第二号イの規定による測定、イの規定によりその例によることとされる同号ロの規定による水質検査及びイの規定によりその例によることとされる同号ハの規定による措置 四 廃棄物処理令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場にあっては、次によること。 イ 第三十三条第二号イの規定の例によること。 ロ 浸透水(特定産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。ニにおいて同じ。)による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。 (1) 埋立処分開始前に事故由来放射性物質について第二十六条第四項第二号イ(1)の環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。 (2) 埋立処分開始後、事故由来放射性物質について第二十六条第四項第二号イ(1)の環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。 ハ ロの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 ニ 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)第二条第一項第三号ハに規定する採取設備により採取された浸透水中の事故由来放射性物質の濃度を、第二十六条第四項第二号ハの環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。 ホ ニの規定による測定の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、速やかに最終処分場への特定産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 ヘ 次に掲げる事項の記録及び特定産業廃棄物を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。 (1) 埋め立てられた特定産業廃棄物の種類(当該特定産業廃棄物に第三十一条第三号ハに規定する特定産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量 (2) 埋め立てられた特定産業廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日 (3) イの規定によりその例によることとされる第三十三条第二号イの規定及びニの規定による測定、ロの規定による水質検査並びにハ及びホの規定による措置 五 廃棄物処理令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場にあっては、次によること。 イ 第三十三条第二号イからホまでの規定の例によること。 ロ 次に掲げる事項の記録及び特定産業廃棄物を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。 (1) 埋め立てられた特定産業廃棄物の種類(当該特定産業廃棄物に第三十一条第三号ハ又はニ(1)に規定する特定産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量 (2) 埋め立てられた特定産業廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日 (3) イの規定によりその例によることとされる第三十三条第二号イ及びホの規定による測定、イの規定によりその例によることとされる同号ロの規定による水質検査並びにイの規定によりその例によることとされる同号ハの規定による措置

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