平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号
第24条(特定廃棄物保管基準)
特定廃棄物の保管の基準は、次のとおりとする。 一 第十五条第二号から第十号までの規定の例によること。 二 保管は、第十五条第一号イに掲げる要件を満たし、かつ、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている場所で行うこと。 イ 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。 ただし、除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(対策地域内廃棄物に該当するもの及び法第十七条第一項の規定による指定に係るものに限る。)を当該土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する場合は、この限りでない。 ロ 次に掲げる事項を表示したものであること。 (1) 特定廃棄物の保管の場所である旨 (2) 保管する特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物又は腐敗し、若しくはそのおそれのある特定廃棄物(以下「石綿含有特定廃棄物等」という。)が含まれる場合は、その旨を含む。) (3) 緊急時における連絡先 (4) 屋外において特定廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、前号の規定によりその例によることとされる第十五条第二号ロに規定する高さのうち最高のもの 三 特定廃棄物の保管に伴い生ずる汚水による保管の場所の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。 ただし、前号イただし書に規定する場合は、この限りでない。 イ 保管開始前に事故由来放射性物質について環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。 ロ 保管開始後、事故由来放射性物質についてイの環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。 四 保管場所等境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。 ただし、第二号イただし書に規定する場合は、特定廃棄物の保管の開始前に、及び、開始後遅滞なく、放射線の量を測定し、かつ、記録すること。 五 次に掲げる事項の記録を作成し、当該保管の場所の廃止までの間、保存すること。 ただし、第二号イただし書に規定する場合は、前号ただし書の規定による測定の記録を作成し、特定廃棄物の保管が終了するまでの間、保存すること。 イ 保管した特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に石綿含有特定廃棄物等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量 ロ 保管した特定廃棄物ごとの保管を開始した年月日及び終了した年月日並びに受入先の場所及び保管後の持出先の場所の名称及び所在地 ハ 引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号 ニ 当該保管の場所の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第三号の規定による水質検査及び前号の規定による測定を含む。)
2 基準適合特定廃棄物の保管の基準は、次のとおりとする。 一 第十五条第三号及び第五号から第九号まで並びに前項第二号から第五号までの規定の例によること。 二 保管の場所から基準適合特定廃棄物が飛散し、及び流出しないように、次に掲げる措置を講ずること。 イ 屋外において容器を用いずに基準適合特定廃棄物を保管する場合にあっては、積み上げられた基準適合特定廃棄物の高さが、第十五条第二号ロに規定する高さを超えないようにすること。 ロ その他必要な措置