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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号

第60条(土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物の保管の基準)

法第四十一条第四項の環境省令で定める除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(特定廃棄物を除く。)の保管の基準は、次のとおりとする。 一 第十五条第三号、第五号、第六号及び第八号並びに第二十四条第一項第二号(イを除く。)及び第四号ただし書並びに第二項第二号の規定の例によること。 二 当該廃棄物であって、腐敗し、又はそのおそれのあるものの保管を行う場合には、第十五条第九号イ及びロの規定の例によること。 三 第一号の規定によりその例によることとされる第二十四条第一項第四号ただし書の規定による測定の記録を作成し、当該廃棄物の保管が終了するまでの間、保存すること。

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なし