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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号

第62条(特定廃棄物の処理を業として行うことができる者)

法第四十八条第一項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 一 国から特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分の委託を受けた者(以下この号において「処理受託者」という。)の委託を受けて当該特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行う者であって、次のいずれにも該当するもの(次号に掲げる者を除く。) イ 処理受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。 ロ 次のいずれにも該当しないこと。 (1) 精神の機能の障害により特定廃棄物の収集、運搬、保管若しくは処分を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (2) 第五十九条第二号ロからヲまでのいずれかに該当する者 ハ 自ら処理受託者から委託を受ける業務を実施すること。 ニ 国と処理受託者との間の委託契約に係る契約書に、処理受託者が特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を委託しようとする者として記載されていること。 二 国から特定廃棄物(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第四項に規定する中間貯蔵を行うために必要な施設(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則(平成十六年環境省令第十二号)第三条に規定する区域内に所在する施設であって、廃棄物の保管の用に供されるものに限る。)において保管されることとなるものに限り、事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キログラムを超えると認められるものを除く。以下この号において同じ。)の収集又は運搬(以下この号において「特定廃棄物収集等」という。)の委託を受けた者(以下この号において「特定廃棄物収集等受託者」という。)の委託を受けて特定廃棄物収集等に係る業務を業として行う者(当該受託業務が数次の委託契約によって行われるときは、国と特定廃棄物収集等受託者との間の委託契約の後次のすべての委託契約の当事者(委託を受けた者に限る。)を含む。)であって、次のいずれにも該当するもの イ 特定廃棄物収集等に係る業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。 ロ 次のいずれにも該当しないこと。 (1) 精神の機能の障害により特定廃棄物収集等を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (2) 第五十九条第二号ロからヲまでのいずれかに該当する者 ハ いかなる方法をもってするかを問わず、受託業務を一括して他人に委託しないこと。 ニ 国と特定廃棄物収集等受託者との間の委託契約に係る契約書に、特定廃棄物収集等受託者の受託業務に係る委託を受ける者として記載されていること。 ホ 特定廃棄物収集等受託者が作成する特定廃棄物収集等に関する運行計画に基づき、特定廃棄物収集等に係る業務を実施すること。 ヘ 特定廃棄物収集等受託者が特定廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握することができるよう、これに必要な設備を有する車両を用いて、特定廃棄物収集等に係る業務を実施すること。 三 都道府県(その委託を受けて特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行う者(前条第二号イからハまでに該当するものに限る。)を含む。) 四 市町村(その委託を受けて特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行う者(前条第三号イからハまでに該当するものに限る。)を含む。) 五 一時保管者であって、第十五条第十三号の規定による届出を行ったもの(当該届出書に記載した変更後の指定廃棄物の保管の場所へ当該指定廃棄物の運搬を行う場合に限る。)

この条文が引く先 6

引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第48条 (業として行う汚染廃棄物等の処理の禁止) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第2条 (汚染廃棄物対策地域の指定の公告等) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第3条 (対策地域内廃棄物から除かれる廃棄物) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第15条 (指定廃棄物保管基準) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第20条 (廃棄物の調査の方法) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第59条 (土壌等の除染等の措置等の委託の基準)

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なし