平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法平成二十三年法律第百十号
第48条(業として行う汚染廃棄物等の処理の禁止)
国、国の委託を受けて特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行う者その他環境省令で定める者以外の者は、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行ってはならない。
2 国、都道府県、市町村、第三十五条第一項第四号の環境省令で定める者(国、都道府県、市町村又は同号の環境省令で定める者から委託を受けて除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者を含む。)その他環境省令で定める者以外の者は、除去土壌の収集、運搬(土壌等の除染等の措置が行われた土地外に搬出するものに限る。第六十条第一項第四号において同じ。)、保管又は処分を業として行ってはならない。