平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則平成二十三年環境省令第三十三号
第27条(事故由来放射性物質によって汚染された物から除かれる物)
法第二十二条の環境省令で定める物は、次のとおりとする。 一 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十四又は第三十条の十四の二第一項の規定に基づき廃棄される同令第三十条の十一第一項に規定する医療用放射性汚染物 二 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第十二条第一項第五号又は同条第二項の規定に基づき廃棄される同条第一項第五号に規定する検体検査用放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物 三 放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第二条第五項又は第三条第一項(同令第十五条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき廃棄される同令第一条第四号に規定する放射性物質等 四 獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第十条又は第十条の二第一項の規定に基づき廃棄される同令第六条の十第一項に規定する獣医療用放射性汚染物