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浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号

第41条(指示、許可の取消し、事業の停止等)

市町村長は、浄化槽の清掃について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽清掃業者に対し、必要な指示をすることができる。 2 市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第三十六条第一号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十二条第二項の命令に違反したとき。 二 不正の手段により第三十五条第一項の許可を受けたとき。 三 第三十六条第二号イ、ハ又はホからヌまでのいずれかに該当することとなつたとき。 四 第三十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 五 前項の指示に従わず、情状特に重いとき。 3 第三十五条第四項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 浄化槽法 第55条 (聴聞の方法の特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条 (一般廃棄物処理業) 引用 浄化槽法 第36条 (許可の基準) 引用 浄化槽法 第59条 引用 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 第9条 (法第三十七条第二項の政令で定める基準) 引用 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第12条 (再商品化実施者の基準) 引用 特定家庭用機器再商品化法施行令 第4条 (法第四十九条第三項の政令で定める基準) 引用 特定家庭用機器再商品化法施行規則 第9条 (再商品化等に必要な行為を実施する者の基準) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第62条 (許可の基準) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第16条 (法第百七条第二項の政令で定める基準) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第30条 (再資源化に必要な行為を実施する者の基準) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第59条 (土壌等の除染等の措置等の委託の基準) 引用 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第10条 (再資源化解体の許可)