浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号
第55条(聴聞の方法の特例)
次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 一 第十八条第一項、第二項又は第三項の規定による認定の取消し 二 第三十二条第二項の規定による浄化槽工事業者の登録の取消し 三 第四十一条第二項の規定による浄化槽清掃業者の許可の取消し 四 第四十二条第三項の規定による浄化槽設備士免状の返納命令 五 第四十三条の十二(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関の指定の取消し 六 第四十三条の二十五(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関の指定の取消し 七 第四十五条第三項の規定による浄化槽管理士免状の返納命令