浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号
第43の25条(指定の取消し等)
主務大臣は、指定講習機関が第四十三条の十八第三項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 主務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第四十三条の十八第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 二 第四十三条の十九又は前条の規定に違反したとき。 三 第四十三条の二十第一項の認可を受けた講習業務規程によらないで講習業務を行つたとき。 四 第四十三条の二十第三項又は第四十三条の二十三の規定による命令に違反したとき。 五 次条第一項の条件に違反したとき。