浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号 第43の27条(公示) 主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第四十二条第一項第二号の規定による指定をしたとき。 二 第四十三条の二十四の規定による許可をしたとき。 三 第四十三条の二十五の規定により指定を取り消し、又は講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。