浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号 第46の3条(主務大臣等) 前条において準用する第四十三条の二から第四十三条の二十七までに規定する主務大臣は、環境大臣とする。 2 前条において準用する第四十三条の二から第四十三条の二十二までに規定する主務省令は、環境省令とする。