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浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号

第43の9条(帳簿の備付け等)

指定試験機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

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なし