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浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号

第43の28条(主務大臣等)

この章における主務大臣は、国土交通大臣及び環境大臣とする。 ただし、第四十三条の五第一項及び第三項、第四十三条の六第三項、第四十三条の十一並びに第四十三条の十四に規定する主務大臣は、国土交通大臣とする。 2 この章における主務省令は、国土交通省令・環境省令とする。 ただし、第四十三条の五第二項、第四十三条の六第二項及び第三項、第四十三条の九並びに第四十三条の十七に規定する主務省令は、国土交通省令とする。 3 国土交通大臣は、前項ただし書に規定する国土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし