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浄化槽法
昭和五十八年法律第四十三号
第43の23条
(監督命令)
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
浄化槽法
第46の2条
(準用)
準用
浄化槽法
第46の3条
(主務大臣等)
引用
浄化槽法
第43の25条
(指定の取消し等)
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