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浄化槽法
昭和五十八年法律第四十三号
第43の21条
(役員及び職員の地位)
講習業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
浄化槽法
第46の2条
(準用)
準用
浄化槽法
第46の3条
(主務大臣等)
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