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浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号

第61条

第四十三条の十二第二項又は第四十三条の二十五第二項(これらの規定を第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は講習業務(第四十三条の十八第三項第二号(第四十六条の二において準用する場合を含む。)に規定する講習業務をいう。以下同じ。)の停止命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし