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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令平成十四年政令第三百八十九号

第16条(法第百七条第二項の政令で定める基準)

法第百七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 指定再資源化機関の委託を受けて法第百六条第五号又は第六号に掲げる業務を行う者(以下この条において「受託者」という。)が当該業務に必要な行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。 二 受託者が次のいずれにも該当しないものであること。 イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ハ 法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ニ 法第六十六条(法第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(廃棄物処理法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。) ホ 法第百六条第五号又は第六号に掲げる業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。) ト 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。次条第二号ハにおいて同じ。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの チ 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ヌにおいて同じ。)のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの (1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) (2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの ヌ 個人でその使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの 三 受託者が自ら法第百六条第五号又は第六号に掲げる業務を実施する者であること。