使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号 第124の2条(令第十六条第二号イの主務省令で定める者) 令第十六条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。