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使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号

第72条(準用)

第六十四条から第六十六条までの規定は、破砕業者について準用する。 この場合において、第六十六条第二号中「第六十条第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)」とあるのは「第六十七条第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)」と、同条第三号中「第六十二条第一項第一号」とあるのは「第六十九条第一項第一号」と読み替えるものとする。