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使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号

第60条(解体業の許可)

解体業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

準用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第135条 (事務の区分) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第2条 (定義) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第62条 (許可の基準) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第66条 (許可の取消し等) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第72条 (準用) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第107条 (解体業の許可等の特例) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第125条 (許可等に関する意見聴取) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第138条 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第4条 (許可の更新期間) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第33条 (再資源化の認定に係る提出書類) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第38条 (全部再資源化の実施の委託に係る認定に係る提出書類) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第55条 (解体業の許可の申請) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第56条 (解体業の許可証) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第60条 (破砕業の許可の申請) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則