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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第56条(解体業の許可証)

都道府県知事は、法第六十条第一項の規定により解体業の許可をしたときは、様式第六による許可証を交付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし