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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令
平成十四年政令第三百八十九号
第4条
(許可の更新期間)
法第六十条第二項及び第六十七条第二項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
使用済自動車の再資源化等に関する法律
第60条
(解体業の許可)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令
第15条
(離島の地域)
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