使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号
第125条(許可等に関する意見聴取)
都道府県知事は、第六十条第一項又は第六十七条第一項の許可をしようとするときは、第六十二条第一項第二号ヘからヌまでに該当する事由(同号ト、チ及びヌに該当する事由にあっては、同号ヘに係るものに限る。次項及び次条において同じ。)の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くものとする。
2 都道府県知事は、第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)による処分をしようとするときは、第六十二条第一項第二号ヘからヌまでに該当する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。