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使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号

第127条(関係行政機関への照会等)

都道府県知事は、第百二十五条に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし