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使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号

第143条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第三十六条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者 二 第五十条(第五十九条において準用する場合を含む。)又は第六十五条(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

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なし