使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号 第36条(表示) 自動車製造業者等は、自動車を販売する時までに、主務省令で定めるところにより、これに当該自動車の製造等をした者の名称その他の主務省令で定める事項を表示しなければならない。