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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
第43条
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法第三十六条の規定による表示は、自動車製造業者等の名称を視認でき、かつ、容易に消えないものとする。
この条文が引く先
1
引用
使用済自動車の再資源化等に関する法律
第36条
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この条文を準用・引用する条文
0
なし
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