HoureiLLM 法令を意味で引く
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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第43条(表示)

法第三十六条の規定による表示は、自動車製造業者等の名称を視認でき、かつ、容易に消えないものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし