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使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号

第59条(準用)

第四十七条から第五十条まで及び第五十二条の規定は、フロン類回収業者について準用する。 この場合において、第四十九条中「第四十二条第二項若しくは前条第二項」とあるのは「第五十三条第二項若しくは第五十九条において準用する第四十八条第二項」と、「第五十一条第一項」とあるのは「第五十八条第一項」と読み替えるものとする。