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使用済自動車の再資源化等に関する法律
平成十四年法律第八十七号
第52条
(主務省令への委任)
この節に定めるもののほか、引取業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
使用済自動車の再資源化等に関する法律
第59条
(準用)
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