使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号 第49条(登録の抹消) 都道府県知事は、第四十二条第二項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は第五十一条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該引取業者の登録を抹消しなければならない。