HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号

第47条(引取業者登録簿の閲覧)

都道府県知事は、引取業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

この条文が引く先 0

なし