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使用済自動車の再資源化等に関する法律
平成十四年法律第八十七号
第47条
(引取業者登録簿の閲覧)
都道府県知事は、引取業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
使用済自動車の再資源化等に関する法律
第59条
(準用)
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