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浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号

第38条(廃業等の届出)

浄化槽清掃業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 一 死亡した場合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者 三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人 五 浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であつた個人又は浄化槽清掃業者であつた法人の役員

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なし